民泊の始め方 保健所編
どうもゴリラ不動産です。
前回は民泊の届出申請編をお送りしました。
今回はその続編となります。
無事、消防署から消防法令適合通知書をゲットした僕。
後は、民泊制度申請システムに登録情報を記載して、保健所に提出するだけとなった。
物件を借りる前に一度、アポイントを取得して、事前の打ち合わせをお願いしていた。この市町村では、家主不在型の申請がなく、初めてのケースだったようである。
民泊申請の間違いやすいポイント
住宅に関する事項
第2条各号に掲げる家屋の別 ※下記3つからいずれかを選ぶ
□現に人の生活を本拠として使用されている家屋
□入居者の募集が行われている家屋
□随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
転貸借物件の場合、この3つの選択肢をどれにするか迷うものである。
入居者の募集が行われている家屋を選びがちだが、これは、既に僕が借りたので、入居者の募集は行われていないことになる。
すると、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋になるのだが、添付書類として「随時居住の用に供されていることの証明書類」が求められる。堅苦しい名称で戸惑うが、近くのコンビニで日用品を買ったレシートなどで済む。
僕は、ちょうどDIYする為の近くのホームセンターのレシートを提出したが、なぜか弾かれた。車で20分くらいの距離なのに日用品には当たらないそうである。
仕方なく、近くのコンビニで「タバコと珈琲とティッシュ」を買った。
・・・日用品の判断が難しい。
平面図(間取り図)を作成する
次に平面図(間取り図)を、作成する。
しかし、古すぎて、この物件竣工図すらない。そういう時は、自分で採寸しながら平面図を作成するのだ。
やり方は、そんなに難しいこともない。スケールで室内を図りながら手書きで平面図を作成していく。
下書きが出来たら、あとはパソコンで図面を作るだけである。いまは、便利なもので色々なアプリやWEBサービスがある。おすすめは、マイホームクラウドである。
トイレ、浴室、キッチンなどの設備図面もあり、簡単に平面図が作成できる。
内法?壁芯?どっちなの?
そしてやっかいなのが、内法と壁芯両方で記入しないといけないのである。
統一すればいいのに…「統一してください!!」
「住宅の規模は、内法」
・居室の面積は、宿泊者が占有する面積です(宿泊者の占有ではない台所、浴室、便所、洗面所、廊下のほか、押入れや床の間は含みません。)。内寸面積(壁の内側、実際の壁から壁までの距離を対象とした面積)で算定してください。
・宿泊者1人あたり3.3㎡を確保してください。
「宿泊室の面積は、壁芯」
宿泊室の面積は、宿泊者が就寝するために使用する室の面積です(宿泊室内にある押入れや床の間は含みません。)。面積の算定方法は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(建物を真上から見た面積)です。
住宅宿泊管理業者と再委託事業者との契約書の写し
そして、一番やっかいだったのが、住宅宿泊管理業者と再委託事業者との契約書の写しを提出してくださいというものである。
僕は、住宅宿泊管理業者の資格も持っているのであるが、今回は清掃の一部を外部に委託する予定であった。
この契約書の写しを提出しろというわけである。
大手の民泊代行業などは、この辺の契約書などは揃っていると思うが、再委託事業者との契約書というひな形が見つからないのである。
これを、ちまちまと作り、保健所に提出をしては、修正をしてを繰り返した。
近隣の説明会実施
次は、近隣住民への事前説明、周知です。
事前説明資料を作成して、近隣住民へ配布、説明を行います。
そして、その説明をした結果「事前周知内容記録書」を作成します。
僕は、近隣の住宅8件に資料をお持ちして訪問しました。
留守のご自宅にはポスティングでOKです。
興味がある方は、実際に民泊施設の中も案内しました。
「えらい綺麗になったね!」「昔来たときは酷かった」など褒められているのか、貶されているのか分からない。
まぁ、特に反対意見もなく、無事終了した。
保健所とは、申請書の修正で大変長らく戦った。
修正に次ぐ修正で、「どこにそんな根拠があるんですか?」「ガイドラインに記載があります」とやり取りを続けて、やっと住宅宿泊事業届出書が受理された。
あとは、Airbnbのリスティングを作成すればOPENである。